津地方裁判所 昭和61年(わ)71号 判決
判決主文
被告人有限会社有馬観光を罰金二五〇〇万円に、被告人神田義雄こと姜億造を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人神田義雄こと姜億造に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用はその二分の一ずつを右各被告人の負担とする。
(罪となるべき事実)
被告会社有限会社有馬観光は、三重県鈴鹿市寺家町一五四二番地の一に本店を置き、遊技場(パチンコ店)等の経営を目的とする資本金一〇〇〇万円の会社であり、被告人神田義雄こと姜億造は被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、これによって得た資金で仮名及び本名で債券や株式を購入するなどの不正の手段により所得の一部を秘匿した上
第一 昭和五八年四月一日から同五九年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三六一三七六八五九円で、これに対する法人税額が一五〇五一四八〇〇円であるにもかかわらず、同年五月三〇日、三重県鈴鹿市神戸九丁目二四番四五号所在の鈴鹿税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二五九八四〇六〇七円で、これに対する法人税額が一〇七八六九七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告額との差額四二六四五一〇〇円を免れ
第二 昭和五九年四月一日から同六〇年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が四〇四三八〇九八九円で、これに対する法人税額が一七三七九五九〇〇円であるにもかかわらず、同年五月三一日、前記鈴鹿税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三〇五五三一六四八円で、これに対する法人税額が一三〇九九四三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額と右申告額との差額四二八〇一六〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
被告人有限会社有馬観光について
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、刑事訴訟法一八一条一項本文
被告人神田義雄こと姜億造について
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文
裁判所書記官 山下正夫
(裁判官 前田達郎)